イオン社労士事務所のブログ

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所在地と住所

「所在地」と「住所」は似ていますが、それぞれの言葉が用意されている様に、意味についても各々違います。

「所在地」は人ではないモノ等の在り処を意味します。
「住所」は人の住んでいる場所を意味します。

人の住んでいるところを「所在地」と表す事はふさわしくないのです。
モノ等の在り処を「住所」とはする事は適切でありません。

公的な書類は、ほぼこれらのルールに従って、書面が作成されています。
しかし、民間作成の書類では、あやふやです。特に、大企業でも、対応できていない場合があります。ですから、これらの書類を見て、どれが正しいのか、混乱してきてしまいます。
しかし、会社住所、では、絶対に意味がおかしい事が簡単に判断できると思います。迷った時は、このフレーズを思い出してください。会社は、人ではありませんから、「会社所在地」となります。

ところで、会社は登記上は、人格がありますが、このルールで見る時は、人としては扱いません。 登記事項でも、「会社所在地」となっていますので、分かりやすいです。

そして、会社所在地の表示法ですが、これは「住所」とは違います。たとえ、同じ場所に、会社所在地(登記事項上)と人の住所があっても、表示が変わってくる事があります。
特に、 集合住宅の場合が該当しますが、所在地の場合は、番地までしか表示しません。住所の場合は、建物名と号室名まで表示します。この考え方は、土地の地番と共通します。
会社の所在地を登記上で表すときに、愛知ビル301号室となっていたら、おかしいですよね。
ただ、電話帳やホームページ、各種の契約書などには、便宜上、追加する事もあります。