イオン社労士事務所のブログ

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労災保険率の変更 その4《製造業・パート1》

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《木材又は木製品製造業》の労災保険率は、
「1000分の18」から「1000分の15」へ引き下げられます。

木材又は木製品製造業には、主に下記の分類があります
1・一般製材業
2・木製家具製造業
3・その他の木材又は木製品製造業

その他の木材又は木製品製造業、には、
陳列ケース、間仕切り、等の事務所店舗用装備品の製造、
ブラインド、すだれ、黒板、などの製造を行う
事業が含まれます

《食料品製造業》の労災保険率は、
「1000分の7.5」から「1000分の6.5」へ引き下げられます。

食料品製事業には、主に下記の分類があります
1・肉製品又は乳製品製造業
2・パン又は菓子製造業
3・その他の食料品製造業

その他の食料品製造業、には、
そうざい、弁当などの製造を始め、うどん、側、豆腐、インスタントコーヒー、
などの食料品を製造する事業が含まれます