それぞれの事業所ごとに、雇用保険に加入して、適用事業所となる事になっています。
そうしますと、製造業の企業で、本社事務所と工場が同じ敷地にある様な時には、
これらは常識的に見て、建物は違っていても、一つの事業所であると見られます。
問題は、こういった事業所が、製造量を増やし、別の土地に第二工場を建てる様になった時です。
もちろんその工場に勤務する従業員がいる事になるでしょうが、
そうしますと、冒頭の通り、第二工場が単独で、雇用保険に加入する事となります。
そして、別の業種で、例えば飲食店などを営む企業で、
そもそも多店舗展開を念頭に経営を行っている場合には、新店を出すごとに、
雇用保険に加入して、そこの従業員がそこで加入し、という形となります。
説明を聞いている限りでは、決められた事だから、とその通りに受け止められる方もあるでしょう。
しかし、現実的には、ある特定の本社などで、雇用保険を含めた事務処理関係を行っていることが多いのです。
大変非効率であることは想像できる部分です。
そこで、原則は原則として、例外的に、事務処理について主体的な能力を持ちあせていない事業所の場合には、代わって事務処理を行っている同一企業の別の事業所に雇用保険について包括させる事ができます。
このあたりは、法の内容に関わらず、実態に即した対応を行っているということと考えられ、好印象ですね。
【雇用保険への加入が必要な事業所】・・・イオン社労士事務所HP