イオン社労士事務所のブログ

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労働保険の適用

一般の事業所は、労災保険雇用保険を一つの単位として、
労働保険の適用を受ける事となっています。

それにより、労働保険料の申告は、1枚の申告書による手続きにて、
1回の提出で済みます。

しかし、建設の事業を営んでいる事業所の場合には、
その各々の工事現場先の労災保険は、
有期事業としてその現場を適用先として、
建設の事業だけに限定して、
労働保険に加入する事となっています。

この場合に、雇用保険に加入すべき従業員がいる場合には、
その雇用保険の適用については、
それを独立して、適用を受ける事となります。

ですから、建設の部分と、雇用保険の部分と、
それぞれについて、労働保険の申告は行ないますので、
申告書が所定時期に、その事業所には、2枚届き、
それぞれを作成し提出する事となります。

一般の事業所が1枚の申告書で済み、
建設を営待割れる事業所は2枚の申告書が有る事となります。

申告の時期は、申告っしょ作成業務の労力が二倍になりますから、
負担は大きくなります。

ただ、日常の雇用保険の資格の得喪や労災請求等は、
どちらの事業所であっても、
というように、別個に独立していますので、
こちらについては、どちらの事業所であっても、
大差無い事となります。

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