イオン社労士事務所のブログ

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在職老齢年金による支給調整

60歳代前半の老齢厚生年金の受け取りをされている方の内、
企業にお勤めで、社会保険に加入していると、
受け取りできる年金について、
支給の調整が行なわれます。

調整の対象となるのは、全員ではありません。
ある程度、収入の豊かな方に限られます。

その対象となる基準は、
その月の年金の月額と総報酬月額相当額が、
28万円以上となる場合です。
これは、少しややこしいので、簡単に言いますと、
その人のその月の収入が28万円が境目になります。

この基準を超えている人は、超えている金額に比例して、
年金の方の支給額がカットされます。

ですから、多少のオーバーですと、カット額はそこそこですが、
収入が増えるとカット額はそれに応じて増額し、
相当の金額となりますと年金は全額がカットされ、
1円も支払われない事となります。

この辺りは、働き方を調整し、最も適切な年金受取額にしたいところです。

また、そもそも、この調整の対象者となる方は、
社会保険加入者に限られます。

パート勤務などで、勤務時間が短いが為に、
社会保険に加入されない方は、
全く調整を受けずに、年金の全額を受け取る事ができます。



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