イオン社労士事務所のブログ

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企業の労働者に対する損害賠償

労働者が業務中に、会社の備品を破損した様な場合、
その修理にかかる費用を、企業が労働者に請求する事はできます。

企業と労働者は、労働契約を交わし、企業に労働者が雇用されている関係です。
労働契約とは、企業は労働者に賃金を支払い、労働者を企業に労務を提供する契約です。
そして、それ以外の事に関する取り決めは、特別な約束が無い限り、何も存在しない事となります。
ですから、損害賠償の請求についても、一般的なルールの内容が及ぶ事となります。

備品などの破損について、その労働者の過失の程度、
企業における備品の破損対策の程度・労働者向けの注意喚起対応の程度、
といった要素をもtに、破損における労働者の責任割合を算定し、
修理にかかる金額の内の一部を、企業が労働者に求める形となります。

ほとんどの場合、全額を労働者が負担する事は無いでしょう。

また、企業は、その労働者と備品を用いて業務に従事させ、
事業を実施し利益を得ている点を、しっかり見なければなりません。
ですから、労働者の過失が些細なものや通常の注意をしていても、
破損する様な時には、そもそも全く損害賠償を求める事ができない状態でしょう。

その破損が、企業経営を行っていく上で、発生が予想される想定内のものでもあるでしょうから、
幾ら労働者に損害賠償を行う権利があるとしましても、
企業は当然にそれを行使する事は、慎重にするべきでしょう。