イオン社労士事務所のブログ

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年次有給休暇5日使用者指定

①法令上の根拠と制度の内容

これは、労働基準法に規定されるものです。
労働基準法により、使用者(ほぼ事業主と同じ意味)は、
年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、
付与日から1年間の間に、5日以上、
使用者から時期を指定して使用させるように求められます。
ただし、この使用者から時期指定する5日から、労働者が自ら使用した日数分は差し引く事ができます。
その為、労働者が自ら年間5日以上使用している場合は、使用者は何の対応も不要です。
また、労働者の自主的な使用が5日に満たず、使用者が時季指定する場合に、
その時期指定をする前に、労働者の希望を聞く機会を設ける事が必要です。

②4月からの具体的な対応方法

この新しいルールがスタートしますと、4月に年次有給休暇10日が付与される労働者が出た場合、
12月位にその労働者の4月以降の年次有給休暇の使用日を確認し、
この使用日が5日に達している場合はそれ以上の対応は不要ですし、
5日に満たない場合は、5日に達する日数分を労働者の希望を聞き、1月~3月の間位のいつ使用する様に、
指示を行なう事が必要となります。


③罰則

罰則は、年間5日の年次有給休暇を労働者に使用させなかった場合に、最高30万円の罰金、
とされております。(労働基準法第120条)
また、年間5日に達しなかった労働者一人ごとに、この罰則がかかります。
ただし、その違法状態が見つかったとしても、労働基準監督署は当面の間はただちに取り締まるのではなく、
正しい状態に達する様に指導し改善を図っていく、としています。


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