イオン社労士事務所のブログ

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10の会がありました

本日は、2ヶ月に1度の年金勉強会「10の会」がありました。

年金の受給には、年金納付済期間および免除期間の合計が300月必要です。

今回の勉強の中では、300月に満たない方たちの事例が取り上げられ、
対応の結果、300月以上の期間となり、受給権の得られたケースを学びました。

一つ目は、若いときの勤務先の記録が見つかり、納付済期間が296月となり、
残り4月の期間を満たすため、65歳を過ぎての高齢任意加入制度により、300月を達成したケースでした。

二つ目は、ご主人の第2号期間に対する、第3号期間の届出漏れを
特例納付制度により手続きし、300月を満たしたケースでした。

一見して、300月という数字に満たないことで、受給権がないケースでも、
しっかりと対応してみると、受給の得られるケースでした。