日本国内での加入期間が、
外国と同様の制度と、通算して納付済み期間とされる
協定を結んでいる場合があります。
まだ、それほど多くの国にまではなっていませんが、
日本人の多い国を中心に、広がりつつあります。
この通算した納付済み期間により、
老齢年金の受給資格が得られることから、
その様に得する国、とそうでない国、とが出てきます。
日本の方が不利なケースとなります。
細かいところまで見ていくと、
双方の国の差が解消されるような仕組みも設けられているかもしれません。
ただ、そもそもは、この様な協定が無いと、
母国と赴任国と両方で、
二重に保険料負担がかかってしまう事から、
この点の不利なケースを解消しようと、
生まれた制度となっています。