イオン社労士事務所のブログ

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公序良俗に反する

民法では、法律行為自由の原則をとっています。
しかし、お互いが同意したからといっても、どの様な内容の契約でも認められるとは限りません。
公の秩序、善良の風俗(公序良俗)に反する場合、その契約は無効とされてしまう事もあります。

一方、労働基準法は、ある事柄について、ここまでは認めるが、それ以上は禁止、
というような線引きのルールを取っている事が多くなります。

職場においては、簡略に言うと、労働基準法に規定されている内容はこちらに従い、
それ以外の事は、民法に従うような構成となります。

実際に、職場ではこの民法の内容を踏まえた考え方が必要となるケースが存在します。
少なくとも、民法も踏まえた労務管理と、そうでない労務管理には、
その対応力、言葉の説得力について、確実に違いが有るでしょう。