イオン社労士事務所のブログ

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年次有給休暇

年次有給休暇は、原則、全ての労働者の方が利用できます。

週の勤務日数、労働時間等により、利用できる日数に違いが出る事はあるものの、
年次有給休暇自体が、全く無い、という事はありません。

それでは、職場に年次有給休暇を利用する人が全くおらず、
会社の就業規則がどこにあるか分からないので年次有給休暇を用意してあるか分からない、
という会社では、年次有給休暇を利用する事はできるのでしょうか?

答えは、YESです。

年次有給休暇のルールは、労働基準法に規定があります。
この法律は、日本国内の全ての労働者に自動的に適用され、
その内容が必ず労働者に関わってきています。

目に見える形で、その様な関係が表されている訳ではありません。
しかし、それでいても、年次有給休暇を含めた労働基準法のルールは、
カバーされています。

ですから、どの様な職場の労働者であっても、原則として年次有給休暇は取得できる事となります。