週の勤務日数、労働時間等により、利用できる日数に違いが出る事はあるものの、
年次有給休暇自体が、全く無い、という事はありません。
それでは、職場に年次有給休暇を利用する人が全くおらず、
という会社では、年次有給休暇を利用する事はできるのでしょうか?
答えは、YESです。
この法律は、日本国内の全ての労働者に自動的に適用され、
その内容が必ず労働者に関わってきています。
目に見える形で、その様な関係が表されている訳ではありません。
カバーされています。
ですから、どの様な職場の労働者であっても、原則として年次有給休暇は取得できる事となります。