それは、労災保険による補償を受けられる可能性が出てきます。
また、その事故が相手方のいる場合には、双方が自賠責を使う事ができます。
実際には、どちらも使うことは可能です。
どちらを使うかは、その方の意思により、自由に決める事ができます。
では、ケガの治療費について、両方の保障を受けられるか、という点では、
そうなっておらず、どちらか一方しか、補償が受けられません。
両方の使う権利はあるが、排他的に、片方だけの保障を受ける事となります。
ただ、上限に達してしまった時に、上乗せ分として、労災保険を使う時も有り、
その場合には、両方の保険権利を活用する事となります。
そして、自賠責は、相手方のいる事故に限って、使用できます。
自損事故場合で、その当事者が一人だけという時には、
その事故では、自賠責の利用できる余地がありません。
そうしますと、労災保険の保障を求める事となります。